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精神科の入院形態 まとめ

精神科看護

はいどもー(^^)/

精神科看護師のささやんです。

今回は、精神科の入院形態についてです。

学校でも習って国試にも出そうな問題ですよね。

実際はたらくまでは意識していませんでしたが、これがなかなか重要でして・・・

今回はどんな時にどの入院形態になるのかまとめていきたいと思います。

精神科では、精神保健福祉法に基づいて入院形態が設定されています。

細かく5つの入院形態があります。

任意入院

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者


【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

精神科の入院で一番多いのはこの形態だと思います。

無理やり入院させられるイメージが強いですが、自ら入院する患者がほとんどです。

措置入院/緊急措置入院

【対象】 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者


【要件等】 精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置


(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に制限される。)

医療保護入院

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者


【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要(特定医師による診察の場合は12時間まで)

応急入院

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者


【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。(特定医師による診察の場合は12時間まで

精神科患者の人権

精神疾患によって、本人の意思とは無関係に入院させることが出来るのが、精神科の特徴でもあります。

ここで忘れてはならないのが、人権についてです。

基本的人権を尊重し、個人の尊厳と権利を擁護する必要があります。

もちろん治療が必要なため入院にはなっていますが、入院後の早期退院に向けた取り組みや、医療保護入院から任意入院への切り替えなど、行動制限最小化への取り組みが重要になってきます。

精神科看護の倫理を大事に、患者さんの立場で考えていく姿勢が重要ですね!!

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