はいどーも(^^)/
精神科看護師のささやんです(‘;’)
今回のテーマは「看護師って治療はどこまでやっていいの?」の疑問を解決したいと思います。
精神科看護師として働いていると、お医者様様ってところが結構多いです。
一般科では、ナースがドクターに指示を出すように指示を出すって話を聞きますww
今まで働いてきた病院ではそんな経験ありません!!
そんな中で医療行為はすべて「医師の指示のもと」で行うもんだと認識していました。
なので急変時のルート確保や食形態の変更なんか、ドクターに確認していました(´;ω;`)
でも、すべて確認していたらきりがないですし、スピードに欠けますよね!
調べると意外と看護師に裁量権があるケースもあり、気になるところをまとめてみようかと思います。
薬剤の処方、投与
保健師助産師看護師法(保助看法)では
主治医の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師、が行うのでなければ、衛生上危害を生じる恐れのある行為をしてはならない。
と書いています。
でも実際に苦痛症状とかあった際に観察して、患者のそばにいるのは看護師ですよね?
これは「事前指示の範囲の調節は看護師の裁量」と変更されています。
・医師の事前指示に基づき、患者の病態の変化に応じた適切な看護を行うことが可能となっております。
・また、事前の指示に基づき、その範囲内で投与量を調節することは医師の指示の音で行われる看護に含まれる。
とあります。
確かに下剤調整なんかでも、便の正常や回数なんかによって量が変わってきますよね。
下剤以外の薬剤はどうなのか気になるところですが、薬剤に関して明記がないので医師に確認していきましょう!!
静脈注射
静脈注射に関しては鯖江事件がきっかけとなり、大きな議論が沸き上がったことが予測されます。
1951年8月2日…福井県、国立鯖江病院(現・公立丹南病院)看護師が2人の入院患者の治療としてブドウ糖注射をしようとしたところ、誤って麻酔用の薬剤(ヌペルカイン)を注射したため、2人とも昏睡状態になり、数分後に死亡。
昭和26年の鯖江事件に関連して厚生省医務局長からの文書によると
「静脈注射は薬剤の血管注入は身体に及ぼす影響の甚大なること及び、技術的に困難である等の理由により、医師、または歯科医師が自ら行うべきもので、看護婦の業務の範囲を超えるものとする。」
とされていました。
20002年の新たな看護の在り方検討会で
静脈注射の実施について、診療の補助の範疇として取り合う買うこととすべきであることが確認される。
上記を受けて、【静脈確保と薬剤の注入は看護師の裁量】と変更になりました。
静脈注射及び留置針によるルートの確保については、診療の補助の範疇であるものとして取り扱うことが可能であることを踏まえ、
看護職員の積極的な活用をはかり、医師を専門性の高い業務に集中させ、患者中心の効率的な運用に努める。
となりました。
救急医療における優先順位の決定
【救急での優先順位判断は看護師の裁量】
専門的な知識及び技術を持つ看護職員が、診療の優先順位の判断を行うことで
より適切な医療の提供や、医師の負担を軽減した効率的な診療を行うことが可能となる
療養生活への対応
保助看法大5条では
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とするものを言う。
とあります。
新たな看護の在り方検討会2002では
療養上の世話については、行政解釈では医師の指示は必要としないとされているが、じょうきゅに応じて医学的な知識に基づく判断が必要となる場合がある。
看護業務において、療養上の世話を行う際に医師の意見をも飛べるべきかどうかについて適切に判断できる看護師等の能力、専門性を養っていくことが重要である。
食事の形態、安静度、清潔の保持の方法窓については治療方針を踏まえ、患者の状態に応じて看護師等が判断し行うべきものである。
【入院中の安静度、食事の変更は看護師の裁量】
病棟内歩行可能などの活動に関する安静度、食事の形態、入浴や清拭といった清潔保持方法などの療養生活全般において、
現在行われている治療とその関係に考慮し、看護職員が医師の治療方針や患者の状態を踏まえて積極的に対応することで、
効率的な病棟運営や患者サービスの質の向上、医師の負担の軽減に資することが出来る。
まとめ
「これって看護師がやってもいいの?」って思うことは多々あります。
医師の指示がないときに医療行為をして、
事故を起こした時に責任を負うリスクがあります。
しっかりと自分の仕事の範疇を理解して医療事故を無くしていきましょう!!
以上
ありがとうございました<(_ _)>
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