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【精神科看護師が解説】障害者自立支援とは??

精神科看護

はいどーも(^^)/

精神科看護師のささやんです!!

今回は障害者自立支援法について、精神科看護師が知っておいたほうが役立つことです。

患者を入院中だけでなく、退院後の生活のフォローを考えたり、退院の目標を考えたり、

サービスをうまく使って退院支援につなげていきましょう(^^♪

障害者自立支援法

精神障害者、身体障害者、知的障害者が必要とする介護・医療・訓練・福祉サービスの提供・支援

費用負担の軽減を目的としたサービスです。

この制度は、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために作られた制度になります。

この法律は2005年に成立しましたが、それまで、障害者の福祉サービスは障害の種類によって支援が決められていました。

それにより障害による格差や地域による体制や整備状況による格差がありました。

障害者自立支援法では、障害の種類にかかわらず共通した制度にし、それまで支援費制度の対象外であった、精神障害者も支援の対象となりました。

これらのサービスは障害の重さを6段階で判定した障害区分によって決まります。

福祉サービスを利用するときには、福祉サービスの利用量と所得に応じて費用の一部を負担します。

なので、「退院後デイケアに通いたい」、「通院費を抑えないと生活が厳しい」などの患者の思いにも自立支援を使えば患者の望む未来が開けるかもしれません。

他にはどんなサービスがあるのか・・・?

障害者自立支援法による総合的なサービス体系には、自立支援給付と地域生活支援事業があります。

自立支援給付・・・介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具があります。

介護給付:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、ショートステイ、ケアホーム、施設入所支援など

訓練等給付:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム

自立支援医療:障害者医療費公的扶助

補装具:義肢、装具などの購入、修理費の支給

地域生活支援事業・・・地域密着型のサービス、都道府県が行うサービス

地域密着型のサービス:相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム、居住支援、そのほかの日常生活または社会生活支援

都道府県が行うサービス:専門性の高い相談支援や広域な対応が必要な事業人材育成

自立支援医療制度

精神疾患を有し、精神科・心療内科へ通院している患者の医療費が1割となります。

さらに所得に応じて、月の医療費の上限額を設けています

なので、月の途中で上限額へ行っても、それ以降の医療費を負担しなくて済みます。

ただしこの制度を利用するためには、

居住地の市区町村役場で患者本人が申請を行う必要があります。その際にかかりつけの医療機関の指定をする。

医師の診断書が必要

になってきます。

これらをクリアすると「医療受給者証」「月額上限額管理表」が送られてきます。

受診の際は毎回これらを提示しなければなりません。

大まかな仕組みは以上です。

では実際に精神科看護師や患者はどのような疑問を持っているのか?

よくある質問

自立支援医療を利用できるところはどんなところがある?

かかりつけの医療機関、薬局、デイケア、訪問看護ステーションで利用できます

精神科の医師から風邪薬を出してもらおうと思うけど、、、自立支援医療は使える?

利用できません。自立支援医療はあくまで「精神科医療」の費用負担軽減を目的とした制度なので、精神科の医師が処方したとしても、他科の薬は対象外となりますので注意してください。

入院中はどうなるの??

→この制度は通院患者を対象とした制度なので、入院中の費用には利用できませんが、制度の認定自体は取り消しなどになりませんのでご安心ください。退院し、再度外来通院になったとしても続けて利用できます。

以上です!!

詳しいことは精神保健福祉士(PSW)に相談しましょう!!

皆さんの役に立ったら幸いです!

ありがとうございました<(_ _)>

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